レジデンシャルアドバイザーによる住宅購入前の来社型相談カウンター

賢い住宅購入4つのstep

STEP3:契約前にするべきこと

1:物件調査
2:書類確認
3:資金計画の再確認

1.重要事項説明って?

不動産を購入したり、借りる場合に、宅地建物取引主任者が契約前に物件について宅建業法に定められている内容を説明することです。実際は、重要事項説明が終るとその流れで契約になることが多く、現地すら見ていない宅地建物取引主任が棒読みで読み上げるだけということもよくある話です。理想としては、早めに重要事項説明書を用意していただき、分からないことや疑問点をクリアにしてから契約することです。

2.重要事項説明には何が必要になりますか?

買主名義人の印鑑(認印でも可)、手付金、身分証明書、印紙が必要です。手付金は現金、預金小切手、事前振込みがあり売主との打合せによって決まります。身分証明書は、免許証、パスポート、社員証など写真付が必要です。印紙は、金額を確認して郵便局で事前に購入してください。契約後に住宅ローンの申込みをする場合は、他に収入証明や実印、住民票、印鑑証明書、健康保険証の写しが必要です。

3.手付金を現金で持っていくのが不安です

銀行振り出しの預金小切手(預手〈よて〉ともいう)での用意をおすすめします。その場合、売主に事前承認を得て、預金をしている金融機関に連絡をし、「持参人払い」で小切手を用意してもらいましょう。「横線入り」の小切手(線引小切手ともいう)であれば、万一紛失をして他人が不正に換金しても発覚します。銀行の場合、発行するにあたり所定の手数料がかかります。

4.価格交渉はどのくらいできる?

売却期間、途中の価格変更の有無、相場との比較、売却理由によって価格交渉のできる範囲はかわります。 販売価格から10%ぐらいの値引きはできるだろうと思っている方も多いようですが、売主が強気で一円も引かないこともあります。当然、担当者の交渉力にもよります。売主側の不動産会社に出向いて、頭を下げて交渉をすれば多少でも安くなることはあります。

5.住宅ローンが借りられなかったどうなるの?

住宅ローンの本申込みは、売買契約書および重要事項説明書が必要となりますので、契約後でなければできません。住宅ローンの利用を考えている方、ローンに不安のある方は、金融機関の「事前審査」制度を試してください。また、契約書に融資利用の有無を記載し、融資の承認が得られなかった場合、売買契約を無条件で白紙にできることを特約に定めると、支払い済みの手付金は全額返還されます。

6.共有者が契約に同席できない場合は?

事前に、代表者に対して権限を委任する委任状(署名および実印にて押印)と印鑑証明書を渡すことで通常は問題ありません。またその場合は、重要事項説明は事前に受けることをお勧めいたします。

7.覚書とは何ですか?

契約の当事者間で合意した内容を具体的に明記し、署名捺印をしたもので、契約書の補足的な役割をします。不利になることが書かれていないか、事前に確認しましょう。

8.2つの金融機関から住宅ローンの借入れは可能?

金融機関は購入物件を担保にお金を貸しますので、原則として1つの物件に2つの抵当権を設定することはありません。万一何らかの理由で返済不能となった場合、2番目の抵当権者は資金回収ができない可能性があるからです。そのため1つの金融機関しか借り入れできないということになります。ただし、大手企業の社内融資の場合は、2番抵当でも問題ない場合が多いようです。
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